8月
1st
こんばんは
夜でもアーサーです♪
借金のことで悩んでいらっしゃる方にお伝えしたい当事務所の法則
「3回の法則」
任意整理を受任したときのお話
お客さまの債務状況をお聞きした上で受任した場合、債権者に対して受任通知を発送する。
これにより債権者からの請求、督促が止まり、依頼者は今ここにある危機からひとまず脱出する。
次に利息の引き直し計算を行い、本来支払うべき元本まで減額をする。
場合によっては、払いすぎた利息を取り戻すことができる。
残債務がある場合には、債権者と和解の交渉を行い、3年から5年間での分割弁済を提案して和解する。
ここまでが再出発を図るための第1章
分割で弁済する場合、3年であれば36回払い、5年であれば60回払いである。
さて、本日のタイトル 3回の法則♪♪
今までいらしたお客さまの中で、最初の3回を約束どおりお支払いただけた場合には、その後の支払が滞ることはほとんどない。
36回の支払は長い道のりのようにも思えるが、どうか最初の3回をがんばってほしい。この期間を乗り越えることができれば、自信をもってほしい。
幸先よくスタートするために
3回の法則♪
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