ご家族に秘密で手続きを行う方法もります。
当事務所からご相談者の許可なく家族にお知らせすることはありません。
当事務所ではご相談料は無料です。また、一切着手金を頂戴しておりません。
手続き完了後、費用が発生します。また、予め全てにかかる料金を明示し、ご了承をいただいた上でご依頼をいただく手続きとなります。
ご相談者様の生活優先で、無理なくお支払いいただけるように、分割でのお支払いも承っております。
詳しくは担当までお気軽にご相談下さい。
ご家族には特に影響がありません。
本人は、信用情報に任意整理手続きをしたという情報が登録されることにより、今後の借り入れが難しくなるなどのデメリットがありますが、家族の信用情報には影響がありません。
保証人がいる借り入れについて任意整理をすると、保証人に対して請求が行きます。したがって、保証人には事前に説明をし、場合によっては保証人についても債務整理をすることになります。どうしても保証人に迷惑をかけたくない場合には、保証人のある借入をはずして他の債権者だけ任意整理するしかありません。
実際に「ブラックリスト」というものがあるわけではなく、信用情報機関に事故情報が記載されることを、一般的に「ブラックリストに載る」と言っています。自己破産をすると約7年の間信用情報機関に登録され、借金をするのが難しくなります。これは、自己破産だけではなく、個人再生や任意整理等、どの債務整理の方法をとった場合でも同じです。
自己破産以外にも選択肢がございます。借り入れ金額、件数などの状況を教えて貰えれば手続き候補を提案することが出来ますので、まずはお気軽にご相談ください。ご相談は無料です。
債務整理手続きは可能です。実際に複数のクレジットカードを持つ方が債務整理手続きを行っておりますのでご安心ください。既に支払いが終了しているクレジットカードがある場合、過払金返還請求手続きも検討出来ることがあります。
奨学金の債務整理はできます。まずは金額と状況を教えて下さい。
教育ローンの債務整理はできます。但し保証人がいると思いますのでどうするか相談していきましょう。
オート(自動車)ローンの債務整理はできます。但し債務整理をした場合、所有の自動車は手元にはなくなります。
任意整理手続きをご依頼いただいたら、すぐに返済を停止していただいてかまいません。
司法書士からの通知が届く前に債権者から連絡が来る場合もありますが、そのときにも「債務整理(任意整理)を司法書士に依頼した」と伝えていただければ、取り立ては止まります。
必ずしも正社員である必要はありません。例えば、アルバイト、契約社員等でも任意整理は可能です。
同居の家族等からの援助が期待できるような場合を除き、無職のままでは和解は難しいです。このような場合は、就職後に和解をすることになりますので、なるべく早く就職していただく必要があります。
通常、3年から5年ぐらいの期間での返済の提案であれば和解できる場合が多いですが、さらに長期であっても和解できたケースはあります。債権者によって対応はかなり異なります。
取引期間が短かったり、長期間返済していない場合は和解するのは難しいことが多いです。また、最近では、過払い金返還請求の急増により、経営状態が悪くなった会社も、将来利息カットによる分割払いの提案は受け入れてもらえない場合もあります。しかし、大半のケースでは、利息制限法による引き直し計算、将来利息カット(0%)、3~5年程度の分割返済という内容で和解できます。
ありません。過払い金請求は多く払い過ぎてしまった利息の返還を請求する手続きです。
信用情報に影響が出る事は一切ありません。
貸金業者から取引履歴を取り寄せる事ができますので資料等がなくても大丈夫です。
他人に知られる事はありません。不都合な記録が残る事や郵便物が送られてくる事はありません。
貸金業者の資力等によって返還される金額は異なりますが、過払い金の返還が一切受けられない事もあります。
大きなデメリットは3つあります。
(1)借入が今後約7年間できなくなる(信用情報に載るため)
(2) 破産者の住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載される
(3) 破産開始決定を受けてから、免責決定を受けるまでの間は保険の外交員、警備会社の警備員など一部就けない職業がある
以上がもっとも大きなデメリットです。年金の受給権や選挙権などは、自己破産をしてもなくなりませんし、戸籍に破産者であることが記載されるということもありません。
会社からの借り入れがない限り、会社に自己破産をしたことが知られる可能性は低いです。ただし、必要書類として退職金額の証明書が必要となることがあり、会社に破産の事実を伝えずに証明書を入手することが難しい場合はあります。
同居している家族の収入を証する書面等を裁判所に提出する必要がありますので、家族に内緒で自己破産をするのは、難しいです。また、今後の生活の再生にあたり、家族の協力は不可欠なものです。家族にはなるべく正直に現状をお話して頂いた方がよいと思います。
自己破産をすれば住宅は通常競売にかかりますので、住宅を手放さずに自己破産をするということはできません。競売にかかって買主が現れるまでは、住み続けることができます。
ローン支払い中の車は、ローン会社が所有者になっている場合がほとんどですので、ローン会社に引き上げられるのが原則です。しかし、ローンが終わっていて、ほとんど市場価値のないような車なら手放す必要はありません。裁判所によって異なりますが、初年度登録から、5年以上経過していれば、価値がないものとみなされる事があります。
生命保険等を解約すると解約返戻金が返金される場合があります。その解約返戻金の額が一定の金額を超える場合は、裁判所から保険を解約して解約返戻金を配当するように指示される場合がありますが、掛け捨ての保険の場合や、保険をかけた期間が短く解約返戻金がほとんどない場合などには、解約する必要はありません。
個人再生を申し立てるには、次の条件を満たしていなければいけません。
(1)破産に準ずる経済状態にあること
(2)住宅ローンを除く借金額が5,000万円以下であること
(3)将来継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること
この他にも条件がありますが、もっとも大事なのは、再生計画に基づいた返済が可能な家計であるということです。
ローン支払い中の車は、ローン会社が所有者になっている場合がほとんどですので、ローン会社に引き上げられるのが原則です。しかし、ローンが終わっている場合、手放す必要はありません。ただし、車の価値が大きい場合には、再生計画案による返済額が大きくなる場合があります。
個人再生手続きにおいては、再生計画案の中で「住宅資金特別条項」を定め、住宅を手放さないで手続きをすることができます。これを住宅ローン特則といいます。消費者金融等の債務は支払わないが、住宅ローンに限って今まで通り支払うという特別の扱いを裁判所に認めてもらう制度です。
ただし、住宅ローン特則を使うには下記の条件を満たしていないといけません。
(1)住宅の建設もしくは購入に必要な資金で、分割払いの定めのある債権であること
(2)抵当権が住宅ローン債権又は保証会社の求償債権を被担保債権としていること
(3)抵当権が住宅に設定されていること
(4)不動産に、住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
この他にもいろいろな条件があり、なかなか判断が難しい場合もあります。
詳しくは、お問い合わせください。
生命保険等を解約すると解約返戻金(かいやくへんれいきん)が返金される場合があります。
その解約返戻金の額が大きい場合は、再生計画案による返済額が大きくなる場合がありますが、保険を解約する必要はありません。
税金は免責されませんので、支払う必要があります。これは、自己破産等、他の債務整理の手続きの場合と同じです。役所と話し合って、無理のない分割払いにしてもらえるようにお願いされるとよいと思います。
主債務者が個人再生をすると、保証人に請求がいきます。一括で返済するよう請求されますが、話し合いによって、分割払いに応じてくれる場合が多いと思います。そして、再生をした主債務者と、保証人両者が支払いをすることになり、両者が支払った合計額が債務総額に達した時に、両者の支払い義務がなくなるということになります。また、保証人が分割でも支払いが難しい場合、保証人についても債務整理の手続きが必要になる場合があります。
労働法上、会社は、個人再生の申立をしたことを原因として社員を解雇することはできません。借金の問題はプライベートな問題であり、雇用の問題とは無関係であるためです。
ただし、会社からの借入金がある場合には、これを再生手続きにより一部返済しないことで、会社に損害を与えることになりますので、これを原因とする解雇はあり得ます。
住宅ローンなどの融資を受けて家を購入している場合において、住宅ローンが払えなくなった時に、融資を受けた金融機関との合意に基づいて、家を売却する手続きの事を任意売却あるいは任意売買と言います。
クオリティ・ワンでは、ご依頼者の方の債務状況を確認の上、最適な手続きをご提案致します。その中で、例えば自己破産のご依頼でも、任意売却を行うことで解消できる場合は競売ではなく任意売却のご提案など、ご依頼者にとって最適な選択肢を提案します。
査定や実際の売却手続きなどは、提携の不動産会社とタッグを組んで行うケースも可能です。
ご依頼者と相談の上、どのような手続きか一緒に考えますのでご安心ください。
0120-48-3160 電話受付【 6:00~24:00 】
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