クオリティ・ワンの任意売却は、何よりも「家を残す」という考え方が基本となるため、支払い方法を考えるところから始まります。
ですから任意売却はあくまで最終手段の一つであり、それ以外の手続きで解決できるのであれば任意売却は致しません。
司法書士であれば、その手続きの全てを相談から実施まで行うことが出来ます。
任意売却だけではなく、任意整理、個人再生、自己破産と様々な手続きの一括窓口として機能致します。
「売却のことは不動産屋に、債務のことは弁護士、司法書士に。」と言った煩わしさがなく、どちらもお任せ頂けます。
査定などは提携している不動産会社が行います。
司法書士がいることにより、任意売却と債務整理を同時に行い、新たな生活を送れます。
手続きそのものだけではなく、司法書士とFP(ファイナンシャルプランナー)がお金の使い方や習慣化しておきたい「お金との付き合い方」を希望者にアドバイスします。
その時の手続きだけではなく、その先の生活を見据えたサービスを提供します。
0120-48-3160 電話受付【 6:00~24:00 】
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