債務整理のご相談者の中には、自宅不動産を所有していることがあります。債務整理を行うと、この自宅を失ってしまうとお考えの方がいらっしゃいますが、債務整理の方法によっては自宅を手放さず、住み続けることができます。
自宅を手放さずに消費者金融、クレジットカード会社等からの借入債務を整理する方法は、主に「任意整理」「個人再生」の二通りがあります。どちらが適しているかはお客様の支払い能力等により左右されます。
消費者金融、クレジットカード会社等からの借り入れについて、利息制限法で再計算した債務額を一定の分割回数で支払うことができる場合には任意整理が可能です。 ただし、住宅ローンについては、いままでどおり返済する必要があります。
任意整理での返済は不可能だが、個人再生に基づき減額された最低弁済額であれば返済ができる場合、個人再生による債務整理が可能です。また、住宅ローンがある場合、一定の条件を満たせば住宅ローン特則を利用することができます。
※ただし、自宅等の資産がある場合、この資産の清算価値分についても支払いが必要なため、住宅ローンの残債務額によっては返済に必要な金額が任意整理よりも大きくなってしまうことがあります。
住宅ローンについて今までどおり支払いを続ける必要がありますが、住宅ローン以外については個人再生により債務額を大幅に減額することができます。
ご自宅をお持ちで、債務整理をお考えの方は、いますぐこちらにお電話ください。
当然、まずは目の前の借金を「今すぐ」整理することが最優先です。
その後、返済の目途がついたら、同じ問題で2度悩まなくてもすむようにお金に関する知識の習得をオススメしています。今までは、お金を返すだけの暮らしだったと思いますが、お金が貯まっていく楽しみを知ることが、本当の解決ではないか、と考えています。
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