個人による自己破産手続きは、その後も生活も想定しておかなければなりません。
そのため破産の原因に問題がなければ、破産申立て前に発生している債務については支払わなくてもいいという免責決定を裁判所が下します。
免責許可が決定されると、破産者や債権者に通知がされます。免責決定に異議がなければ効力が生じ、破産者となったことで生じた制限がなくなります。
免責の手続きの流れは大まかに「免責の申し立て」⇒「管財人、裁判所の調査」⇒「債権者集会(債権者、管財人の意見申述)」を経て免責決定となります。
免責許可の申立は、現在は破産開始申立と同時に免責の申立も行ったとみなされますので、新たに申立を行う必要はありません。破産申立の際に、免責申立を行わないと意思表示をした場合や、債権者からの申立の場合は破産手続き開始の申立の日から、破産手続き開始の決定がされた日の1ヵ月後までの間に免責の申立をすることで免責の審査を受けることができます。
免責許可の手続きでは裁判所が破産者を免責するかどうか本人と面談をし、債権者の意見を聴取する機会も設け、審理を行い決定を行います。
自己破産免責の申し立てををしても、免責が受理されないという「免責不許可決定」がなされることがあります。免責不許可ということは、借金の支払い義務がなくならないということです。
例えば、株式投資の失敗や、ギャンブル、浪費などが原因の借金については、免責が認められず、すべての借金が残ってしまうこととなる場合があります。免責不許可事由については下記をご覧ください。
財産があるのに、意図的に財産目録から除外したような場合、免責不許可事由となります。自分名義の不動産を親族の名義に変更するような行為も、これに該当します。
破産申し立ての直前に、クレジットカードで買物をしてその商品を直ちに換金する行為(いわゆるショッピング枠の現金化)があると、免責不許可事由となります。
特定の債権者に対してだけ偏った弁済を行った場合には、免責不許可事由に当たります。たとえば、世話になった親戚に対しては返済したいから先に返済してから自己破産する、などというようなことです。
収入を大きく超える買物をしたり、競馬やパチンコなどのギャンブル・株取引・FX取引などの射幸行為によって、著しく財産を減少させた場合には、免責不許可事由に当たります。
破産申立前1年以内に、貸主に対して虚偽の所得証明書を提出したり虚偽の身分証明書を提示したりして、信用状態を偽って借り入れを受けたような場合には、免責不許可事由となります。
虚偽の債権者一覧表を提出したり、破産手続きにおいて裁判所が行う調査で虚偽の説明をしたりというような行為があった場合にも、免責不許可事由に該当します。
免責観察型の管財手続きというのは、免責不許可事由にあたるような行為があり、そのままでは免責が許可できないようなケースにおいて、裁判所で選任された破産管財人が、破産者の家計の管理の状況などを監督し、指導することにより、そのことをもって裁判官が裁量免責を認めるかどうか再度判断するという運用です。
免責不許可事由がある場合にも、反省文の提出や家計簿作成などによって裁判官が免責を認めることがあります。これを、「裁量免責」といいます。しかし、反省文の提出や家計簿作成だけでは免責を認めるのに不十分であると裁判官が判断した場合には、上記の免責観察型の管財手続きを行い、これにより免責が認められるということがあるのです。
自己破産の手続きにおいて、破産法252条の免責不許可事由にあたるようなケースは結構あるのですが、上記のような運用により、実際に免責不許可の決定がされることは非常に少なくなっています。
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