ここでは、自己破産のよくある誤解についてご説明します。
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されますが、一般の人が官報を見る機会はほとんどないので、知られてしまう可能性は低いといえます。
破産しても戸籍には載りません。したがってお子様の就職やご結婚に影響を与えることはありません。
自己破産手続を理由に解雇することは許されておりません。ただし、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、質屋、税理士などの職業には一定期間就けなくなります。
ローンを組む、クレジットカードを作るといったことは出来なくなりますが、通帳やキャッシュカードは通常通り作ることが出来ます。
自己破産の事実が大家さんに知られたとしても、家賃を滞納していない限り、そのことを理由により賃貸借契約を解除されることはありません。
従来までは、破産手続開始決定が下りて、免責許可の決定を受けるまでの数ヶ月間、一定の給料が差押えられる可能性がありましたが、平成17年1月1日に改正された新破産法によって、強制執行は禁止となりましたので、破産手続開始決定以降に給料を差押えることは一切できなくなりました。
自己破産したからといって、「年金・失業保険」が差押えられたり、将来に向かって年金の支給額が減額されることはありません。
一定範囲の財産を残すことができます。
一例として、ある地方裁判所の財産保有基準(同時廃止基準)によれば、 現金(預金を除く)は99万円まで、一定の種類の財産(預貯金、積立金、保険解約返戻金、自動車、退職金請求権、過払金) については、20万円以下の場合には原則として換価せず残すことが可能となります。
なお、この基準は、破産を受け付ける裁判所によって若干の違いがあります。
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