個人再生のメリット・デメリット

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個人再生のメリット・デメリットについて

個人再生とは、借金の返済が困難になった場合に、全債権者に対する返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する手続きです。消費者金融等への借金の他に住宅ローンの債務がある場合には、住宅ローン特則を利用することにより住宅を維持しながら、住宅ローン以外の借金を減額して支払っていくことが可能です。

メリット・デメリットとして、下記のようなことが考えられます。

デメリット

新たに借入れができない

信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に載ってしまうため、7年程度は新たな借入ができなくなります。

官報に記載される

官報に氏名と住所が記載されます。

メリット

督促がストップ

債権者から、督促の電話や通知がすぐにストップします。

将来の利息をカット

無利息の返済になることから、早期に完済ができます。

債務が減少

一定の割合で債務が減ります。

個人再生は、破産せずに整理をしたい方にとって大きなメリットがある手続きです。特に住宅ローンを抱えていて、家を手放したくない方に向いています。

個人再生手続きは、自己破産と任意整理の中間的な存在で、資産を維持しつつ、返済額を少なくできるので利点は多いのですが、手続きの煩雑さから個人で行うことが難しいのが難点です。それは、決められたいくつかの日程に基づいて多くの書類を提出しなければならず、提出が遅れれば再生手続自体が行えなくなってしまいます。

このため、個人再生を行う方は専門家に依頼することが多いのです。

なお、私どもは次のケースに該当する方に個人再生をおすすめしています。

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