

任意整理とは、裁判所を介さずに、お客様と債権者との間に司法書士や弁護士が入って、債務の問題を解決する手段をいいます。ご家族に内緒で債務整理を行う場合や、保証人がいるなど依頼したくない借入がある場合に適した手続きです。
メリット・デメリットとして、下記のようなことが考えられます。
利息制限法で再計算を行った結果、債務が残っていると信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に載ってしまうため、7年程度は新たな借入ができなくなります。
債権者から、督促の電話や通知がすぐにストップします。
ご家族、お仕事先等に知られることなく債務整理ができます。
無利息(または低利)の返済になることから、早期に完済ができます。
利息制限法で再計算を行った結果、債務が減ることがあります。

消費者金融やカード会社から借入を行う場合、年収の1/3までと法律で定められています。
例)年収450万円で、すでに150万円以上の借入がある場合は、新たな借入ができません
このため、ご相談者のほとんどは新たな借入が行えない状況ですので、デメリットの影響がほとんどないのが現状です。
借入がしばらくできないと、急な出費に備えられないとの心配もあることでしょう。
しかしながら、「将来の利息をカット」されたり「債務が減少」すると、債権者への毎月の支払が少なくなるケースがほとんどなため、支払が少なくなった分を貯蓄することができるようになります。
例)債務整理前の債権者への返済額:9万円
債務整理による債権者への返済額:2万円(7万円減少)
⇒毎月7万円を貯蓄すると、1年間で84万円も貯蓄できます
また、『3つの習慣』を習得することによって、貯蓄額はもっと増えることになります。
このため、「新たに借入れができない」ことは、もはやデメリットではないのです。

当然、まずは目の前の借金を「今すぐ」整理することが最優先です。
その後、返済の目途がついたら、同じ問題で2度悩まなくてもすむようにお金に関する知識の習得をオススメしています。今までは、お金を返すだけの暮らしだったと思いますが、お金が貯まっていく楽しみを知ることが、本当の解決ではないか、と考えています。
