
役職やマイホームを維持しながら借金を減額
民事再生とは、2000年に施行された新しい債務整理手続きのひとつです。もっとも大きな特徴として、住宅等の資産を処分せず維持することができるという点です。
自己破産と違って
自己破産と違い財産処分・資格制限もありません。借金返済については免除されません。借金の原因がギャンブル等であっても、民事再生手続きを利用することは可能です。
手続きの条件
民事再生手続きを行う条件として、給与所得者又は定期的な収入がある自営業者や、年金生活者で債務額が5,000万円以下であること、などが挙げられます。
「財産を守りたいけど借金の額が膨大で返済できそうにない」という方にお勧めできる手続きとなります。
民事再生手続きのメリットとデメリット
メリット
- 借金原因がギャンブルでも可能
- 資格制限なし(会社役員等でも可能)
- 住宅などの資産を維持できる
- 将来利息の免除、借金の減額
デメリット
- 全ての借金が対象となる(選択することが出来ない)
- 住宅ローン以外の根抵当設定がある場合、事前に外す必要がある
- 手続き後、債権者が保証人に対して支払い請求をすることがある
- 手続き後10年間、民事再生を行うことが出来ない
- 情報機関に5年から7年間、民事再生情報が記録される(この期間中はローン等を組むことが出来ない)
夜でもアーサーです
仕事帰りにご相談
仕事帰りに(夜でもアーサー)、
家事の合間に(昼でもアーサー)、
休日にゆっくり(オフでもアーサー)、
お困りの方のための司法書士法人アーサー&パートナーズ。
お気軽にご相談ください。
ブログ 最新10件 |
お客様の声 |





