民事再生

役職やマイホームを維持しながら借金を減額

民事再生とは、2000年に施行された新しい債務整理手続きのひとつです。もっとも大きな特徴として、住宅等の資産を処分せず維持することができるという点です。

自己破産と違って

自己破産と違い財産処分・資格制限もありません。借金返済については免除されません。借金の原因がギャンブル等であっても、民事再生手続きを利用することは可能です。

手続きの条件

民事再生手続きを行う条件として、給与所得者又は定期的な収入がある自営業者や、年金生活者で債務額が5,000万円以下であること、などが挙げられます。

「財産を守りたいけど借金の額が膨大で返済できそうにない」という方にお勧めできる手続きとなります。

民事再生手続きのメリットとデメリット

メリット

  • 借金原因がギャンブルでも可能
  • 資格制限なし(会社役員等でも可能)
  • 住宅などの資産を維持できる
  • 将来利息の免除、借金の減額

デメリット

  • 全ての借金が対象となる(選択することが出来ない)
  • 住宅ローン以外の根抵当設定がある場合、事前に外す必要がある
  • 手続き後、債権者が保証人に対して支払い請求をすることがある
  • 手続き後10年間、民事再生を行うことが出来ない
  • 情報機関に5年から7年間、民事再生情報が記録される(この期間中はローン等を組むことが出来ない)

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